すれ違うときの気遣いが低下している!?
道路・駅構内・商業施設内などの人が行き交う場所で人とすれ違うとき、あなたはどのくらい気を配っていますか?私は、スムーズにすれ違えるように道を譲り合うことが常識だと思っていましたが、そういう考えは古いのでしょうか?
すれ違う対向者の行く手を阻んでまでも自分の歩行を優先する人、道幅いっぱいに広がって道を塞いでしまう人、人の往来の激しい場所で急に立ち止まったり方向転換する人など、すれ違う人への配慮が足りないと感じる人が増えているように思います。
そんな些細なことを…と思うかもしれませんが、そういう些細なことが原因で事故が起こることもあります。そんな些細なことすら気遣いできない人が増えてくると、私達の社会生活は他人に迷惑をかけても自分のことを優先する人たちばかりになって殺伐とした世の中になってしまいます。
スマホ歩きする人、よそ見歩きする人、3〜4人で横一列に広がって歩く人、話しに夢中で前を見ないで歩いている人、道幅いっぱいにリードを伸ばして犬の散歩をさせている人、歩道で小さな子どもを遊ばせている親、歩行者専用の歩道を平気で自転車に乗って走る人。すれ違う人に迷惑をかけていることに気づかないのでしょうか?ひとつ間違えば、大怪我をすることだってあり得るのです。こんな人たちは論外だと思います。
高齢女性に徒歩でぶつかった女子中学生に賠償金790万円
最近のニュースで、こんな記事を見つけました。
2017年9月、大分市の歩道で登校中の女子中学生とぶつかって転倒した怪我で後遺症が残ったとして、同市の80歳代女性が約1,150万円の損害賠償を求めていた訴訟で、大分地裁は約790万円の賠償命令の判決を言い渡しました。
女子中学生は前を歩いていた4人の生徒を追い抜こうとした際に、対向の高齢女性と衝突。両手に野菜を持っていた高齢女性は転んで腰の骨を折り、腰が曲がりにくくなるなどの障害が残ったそうです。
歩道の道幅は2.2メートルしかなく歩行者同士が衝突する危険があったとして、大分地裁は女子中学生に対して『追い抜く際に安全に配慮して歩く注意義務を怠った過失がある』と判断したのです。
たとえ損害を与えた加害者が未成年であっても、このケースのように賠償金の支払いが命じられることはあるのです。民法では概ね12~13歳程度から責任能力が認められていると言われています。
中学生に対して罪がおもすぎるのでは!?子どもの行為に対してそこまで責任を問わなくても…!?と思われる人がいるかもしれません。しかし、私はそうは思いません。腰の骨を折り、後遺症まで負ってしまったわけですから、その責任は決して軽くはありません。また、責任はその女子中学生だけではなく、その両親にもあると思うのです。監督責任と言うべきか、教育指導を怠った責任と言うべきかはわかりませんが…。
私は思うのです。道路上で、ボール遊びしている親子、ふざけて追いかけっこをしている子どもに注意しない親、傘を振り回している子どもに注意しない親、エレベーターのドアが開くと降りる人より先に飛び乗ろうとする子どもに注意しない親、お店の中を走り回っている子どもに注意しない親。こういう親に遭遇すると、親としての役目を果たしていない人が増えているのかもしれない…と。
私たちは社会生活の中で、日常的に人とすれ違う機会が多くあります。(ここで言う「すれ違う」とは、単に道ですれ違うという意味だけではなく、同じ時に同じ場所に居合わせるという広い意味を指しています。)そんな時に、一人ひとりが、すれ違う人に対してほんの少しでいいから気配りとか配慮をしてお互いに優しくし合えたら、もう少し生きやすい世の中になるのではないかと思うのです。
そして、この思いやりの精神は、現在のコロナ禍においても、感染防止の観点から求められていることだと思うのです。